貨物運送業とは
貨物運送業を開業するには、運送形態に応じた運送事業の許可・届出が必要です。運送形態には主に以下のものがあります。
- 一般貨物自動車運送業(許可が必要)
不特定多数の荷主の貨物を有料で運送する事業をいいます。 - 霊柩車運送業(許可が必要)
霊柩車による有償での運送事業をいいます。車両1台からでも営業できます。
霊柩車による有償運送は一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。 - 特定貨物自動車運送業(許可が必要)
荷主を限定して特定の貨物を輸送する事業をいいます。 - 貨物軽自動車運送業(届出でOK)
軽トラック、バイクなどを用いて貨物の輸送をする事業をいいます。車両1台からでも営業できます。
2022年10月から軽乗用車でも貨物軽自動車運送業が可能になりました。
運送業支援センターの貨物運送業向けサービス
運送業支援センターでは、神奈川県のお客様に次のサービスをご提供しています。
貨物運送業の役立ち情報
当サイトでは、貨物運送業の経営に役立つ情報を掲載しております。正確な情報を掲載するよう心掛けておりますが、法律の改正などにより実情に合わない場合などもあり得ます。ご了承ください。
運行管理者のための役立ち情報
貨物運送業を経営するには、貨物軽運送業を除いて、営業所ごとに運行管理者を最低ひとり置かなければなりません。
運行管理者になるための役立ち情報、なってからの役立ち情報です。
整備管理者のための役立ち情報
一定台数以上の自動車を使用する使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者になるための役立ち情報、なってからの役立ち情報です。
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