事業報告書・事業実績報告書は提出が義務です
一般貨物自動車運送事業者は毎年、事業報告書および事業実績報告書を提出することを義務付けられています。
事業報告書については前事業年度に係る事業報告が、事業実績報告書については前年4月1日から3月31日までの期間に係る実績の報告が義務付けられています。
提出しない場合や虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業法に基づいて100万円以下の罰金に処されることがあります。監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課せられることがあります。
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費用
事業報告書の作成 | 40,000円 |
事業実績報告書の作成 | 40,000円 |
事業報告書・事業実績報告書の作成 | 70,000円 |
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