貨物運送業の営業所に必要な運行管理者の数
運行管理者は営業所に常勤する者でなければならないため、ドライバーを兼ねることができません。
運行管理者の人数は法律で定められています。事業用車両が29台までは1人、30両以上は30両ごとに1人ずつ選任しなければなりません。
複数の運行管理者がいる場合には、統括運行管理者を選任することとされています。
運行管理者は営業所ごとに選任
運行管理者は、営業所が複数ある場合には、その営業所ごとに上記の定められた人数を選任しなければなりません。
他の営業所の運行管理者を兼任することはできません。
運行管理者が不在となってしまったら?
営業所に運行管理者が1人しかいないと、
- 運行管理者が突然辞めてしまった
- 運行管理者が病気で長期休養となってしまった
などの理由で、運行管理者が不在となってしまうことが考えられます。
運行管理者が不在の状態が1カ月を超えると処分基準に抵触してしまいます。最悪の場合、30日の営業停止の処分が下されます。
それを避けるには、現状では、運行管理者資格所持者が2人以上いる体制を整えて、もしもの時に備えておくしかなさそうです。