軽貨物自動車運送事業者に対して、関係法令において以下に示すような安全確保等にかかる規定があります。
軽貨物自動車運送事業者はこれらを遵守し、安全運行につとめる必要があります。
軽貨物自動車運送事業に対する主な安全規制
- 休憩や休息が十分とれるように、勤務時間及び乗務時間を定めて、これを遵守する。
- 貨物の運送に関する損害賠償に対応できる任意保険等に加入する。
- 車両に名称、氏名若しくは記号を見やすいように表示する。
- 乗務前にアルコールチェッカーによる酒気帯びの有無や疾病、疲労等の有無、車両の点検などを確認し、記録する。
- 軽貨物自動車運送事業者は、旅客の運送はできません!
- 過積載運行はしない。乗用車使用の場合、積載可能な重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgです。
- 視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げることとなるような積載はしない(道交法)。
運転手を雇用している場合の実施事項
- 乗務前に酒気帯びの有無や疾病、疲労等の有無、車両の点検などを確認し、安全な運行を行うための指示、いわゆる「点呼」を実施する。
- 安全な運行を行うため、運転者に適切な指導を実施し、その結果を記録する。
- 過積載にならないよう運転者に適切に指導する。
安全規制について詳しくは、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」をご覧ください。