特殊車両通行手続き制度の概要
道路法が改正され、「特殊車両通行確認制度」の運用が2022年(令和4年)4月1日より開始されました。
これまでの「特殊車両通行許可制度」と新しい「特殊車両通行確認制度」が併用されることになります。
「特殊車両通行確認制度」の方が使い勝手は良いようです。
特殊車両通行許可制度とは
従来からある制度です。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊車両について詳しくは『特殊車両とは』をご覧ください。
特殊車両通行確認制度とは
2022年(令和4年)4月1日より運用が始まりました。
特殊車両通行確認制度は、現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利)手続きとなっています。
特殊車両通行確認制度では、事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24 時間・オンラインで行うことができます。
通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24 時間・オンラインで行うことが出来ます。
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度の比較
特車通行許可制度 | 特車通行確認制度( 新制度) | |
---|---|---|
車両登録 | 車両登録は不要(申請時には車両情報の提示が必要)です。 ◆許可証の有効期間内は通行可能です。 |
車両の事前登録が必要です。 ◆5 年ごとに車両登録を更新します。 |
手続き~運行 | 数日~数ヵ月が必要です。 | ◆即時に通行できます。 |
経路 (手続き時) |
自ら手作業で通行したい経路を選定するため、通行が難しい道路、通行できない道路を選ぶことがあります。 | ◆システムで通行可能経路を自動表示します。 目的地の追加ができます。 |
対象道路 | 道路法上の道路全てが手続きの対象となりますが、道路情報が電子データ化されていない道路は長期間の個別協議が発生します。 | 道路情報が電子データ化された道路が対象です。 ◆システムで通行可能経路を即時に表示します。 |
経路 (通行時) |
通行できる道路の区間を一覧表、経路図で表示します。 ◆経路図はパソコンでの表示または紙媒体で対応します。 |
通行できる道路の区間を経路図で表示します。 ◆経路地図はタブレット等でいつでも閲覧可能です。 |
支払い | 請求書を郵送で受取り、銀行等で振込等による支払いです。 | ◆オンラインでキャッシュレスによる決済が可能です。 |
携行書類 | 許可証及び関係書類一式を携行( 電子データも可) します。 | ◆回答書を携行( 電子データも可) します。 |
入力 | 申請の都度、車両諸元等の情報を入力します。 | ◆車両登録の情報を用いるため、車検証情報から一部入力されます。 |
特殊車両通行確認制度の概要
通行可能経路の確認方法
通行可能経路は以下の2つの方法があります。
- 2地点双方向2経路検索
- 都道府県検索
確認できる通行経路は、道路管理者が定める判定基準に係る道路の区間で、個別協議が不要な経路です。
2地点双方向2経路検索
出発地から目的地までの主経路と代替経路(代替経路がある場合)の2 ルートとその2 つのルートをつなぐ渡り線について、それぞれ双方向の経路を確認します。
代替経路や渡り線は渋滞や事故時の迂回に使えます。
経路の中間部分(ラストマイルを除く)は、重要物流道路・大型車誘導区間を確認します。
都道府県検索
出発地、目的地を含む都道府県単位で、都道府県内の重要物流道路・大型車誘導区間全線を確認します。
特殊車両通行確認制度の手数料
車両登録手数料
1台につき5,000円
・5 年間有効
・連結車はトラクタ単位
・トレーラ(セミトレーラ、フルトレーラ)は登録手数料不要で有効期間無し
通行経路確認手数料(1台当り)
金額 | 備考 | |
---|---|---|
2 地点双方向 2 経路検索 |
確認1 件につき600 円 | ・1 年間有効 ・主経路・代替経路および渡り線を双方向 |
都道府県検索 | 確認1 件につき 400 円/県(1 ~ 4 県まで) 300 円/県(5 ~ 14 県まで) 200 円/県(15 ~ 47 県まで) |
・1 年間有効 ・都道府県内の主要道路全てを一括して 検索・確認 (主要道路=重要物流道路・大型車誘導区間) |
追加経路検索 | 確認1 件につき 100 円(経路延長10km まで) |
・1 年間有効 ・延長が10km を超える場合は、10km ごとに100 円 |