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タクシー・ハイヤー運転者に係る改善基準告示の改正について

タクシー・ハイヤー運転者の「改善基準告示」が改正されます

2024年(令和6年)4月からタクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の基準が改正されます。

タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示の改正の概要

拘束時間や勤務間インターバルの基準などが見直され、タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が2022年(令和4年)12月23日に改正されました。

新しい基準は2024年(令和6年)4月1日から適用されます。

改善基準告示の改正の主な内容は、以下の通りです。

1日の休息時間

検討段階から注目されていたのが、一日の休息期間、すなわち勤務間インターバルです。

勤務間インターバル制度とは

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
(参考:厚生労働省『働き方・休み方改善ポータルサイト』)

1日の休息時間については、タクシー・ハイヤー運転者に限らず、バス運転者、トラック運転者についても、次のように改正されました。

改正前

継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)

改正後

継続11時間を基本として、継続9時間(勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとすること)

日勤の1カ月の拘束時間

改正前(月換算)

299時間以内

改正後

288時間以内

日勤の1日の拘束時間

13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)

日勤の1日の休息時間

継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

隔勤の1カ月の拘束時間

262時間以内

隔勤の2暦日の拘束時間

22時間以内かつ2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内

隔勤の2暦日の休息時間

継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない

労働基準法の時間外労働の上限

自動車運転の業務(ドライバー)については、令和6年4月から労働基準法の時間外労働の上限(年960時間)も適用されます。

厚生労働省のリーフレット

出典:厚生労働省リーフレット『タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!』

厚生労働省のホームページから、この改正内容を説明したリーフレットをダウンロードすることができます。

厚生労働省『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)』