新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の中で旅客運輸業が利用できるものを簡単にまとめました(2021年3月7日時点)。
持続化給付金、家賃支援給付金は終了しました。
事業再構築補助金
ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換などを行う事業者に対し、設備投資などの取組費用の最大2/3(上限1億円)、緊急事態宣言特別枠では最大3/4(従業員規模に応じて上限500万円~1,500万円)が補助されます。
資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子化で融資を受けることができます。
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関からも実質無利子の融資を拡受けることができます。
- 日本公庫国民事業、民間金融機関:最大4000万円
- 日本公庫中小事業、商工中金(危機対応融資):最大2億円
資本性劣後ローン
新型コロナ対策資本性劣後ローンを活用できます。
資本性劣後ローンとは、⺠間⾦融機関が資本とみなすことができる⻑期間元本返済のないローンのことです。資本性劣後ローンを供給するのは、日本公庫及び商工中金です。
資本性劣後ローンを活用することにより、民間金融機関から融資を受けやすくなります。
- 貸付限度:日本公庫国民事業7,200万円、日本公庫中小事業・商工中金7.2億円
- 貸付期間:20年、10年、5年1ヶ月(期限一括償還)
雇用調整助成金
緊急対応期間中(昨年4月1日~2月末)の休業について、中小企業の場合は休業手当等の4/5が助成されます。 解雇等をせず雇用の維持に努めた場合は、10/10が助成されます。 助成額の上限が対象者1人当たり15,000円/日に引き上げられました。 これらの特例は緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長される予定です。
税・社会保険料等の猶予/減免
税・社会保険料等については、以下の措置を受けられることがあります。
- 税務申告・納付期限の延長
- 事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)
- 個別の事情がある場合の国税の納付猶予
- 個別の事情がある場合の地方税の納付猶予
- 欠損金の繰戻し還付
- 固定資産税・都市計画税の減免
- 厚生年金保険料等の猶予 など
一時支援金
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、1~3月のいずれかの売上が対前年(または対前々年)比50%以上減少した中堅・中小事業者に対して、法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額が支給されます。
補助金
ものづくり補助金、持続化補助金やIT導入補助金が活用できます。
ものづくり補助金で新たなサービス開発のための設備投資をすることができます。
持続化補助金は販路開拓等に利用することができます。
顧客対応・販売支援システム(マーケティング、予約管理、営業行動支援、嗜好情報管理)等を利用した付加価値を高めたサービス提供に、IT導入補助金を活用できます。
社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた取組のための「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されます。
持続化給付金
終了しました。
一定程度売り上げが減少した事業者に対して事業全般に広く使える給付金が支給されます。
持続化給付金の上限額は以下のとおりです。
- 法人:200万円
- 個人事業者:100万円
家賃支援給付金
終了しました。
一定程度売り上げが減少した事業者に対して、地代・家賃の負担を軽くするための給付金が支給されます。
家賃支援給付金の上限額は以下のとおりです。
- 法人:100万円/1カ月(6カ月分支給)
- 個人事業者:50万円/1カ月(6カ月分支給)