会社を設立して軽貨物運送事業を始める場合の手続きの流れについて説明します。
会社の種類
会社には、主に株式会社と合同会社(昔の有限会社のようなもの)があります。
軽貨物運送業は企業を相手とすることが多いので、株式会社にするのがいいのではないかと思います。株式会社の方が合同会社よりも知名度や信用度が高いからです。
株式会社と合同会社との違い
株式会社と合同会社との違いをまとめると、下表のようになります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
所有と経営の関係 | 分離(出資者≠経営者) | 一致(出資者=経営者) |
信用度 | 高い | 株式会社より低い |
設立にかかる費用 (自分で手続をする場合) |
高い(約24万円) | 安い(約10万円) |
役員の任期 | あり(その都度変更登記が必要) | なし |
利益配分・ 議決権 | 原則として出資比率による | 定款で柔軟に規定可 |
決算公告 | 必要 (官報への掲載で毎年数万円かかる) |
不要 |
会社設立の流れ
会社を設立して軽貨物運送事業を始める場合の手続は、大きく分けて2つのステップがあります。
軽貨物運送会社を設立する際の手続きの流れ
- ステップ1株式会社の設立法務局で設立登記を申請します。
- ステップ2貨物軽自動車運送事業の届出運輸支局で貨物軽自動車運送事業の届出をします。
軽貨物運送事業をスタートするには、貨物軽自動車運送事業に関する届出をする必要があります。
前提として、次の8つの基準をクリアする必要があります。
- 営業所
- 自動車の数
- 自動車車庫
- 休憩睡眠施設
- 運送約款 (主の正当な利益を害するおそれがないものであること。旅客の運送を行わないなど。)
- 軽自動車(トラック)の構造
- 運行管理体制
- 損害賠償能力
上記の基準をクリアできたら、株式会社を設立します。その後、貨物軽自動車運送事業に必要な届出をします。
株式会社の設立は、法務局に設立登記を申請します。
貨物軽自動車運送事業の届出は、運輸支局に対して行ないます。