2019年(令和元年)11月1日から貨物自動車運送事業法が改正されるのに伴って、貨物運送業の許可に関する要件(審査基準)が変わります。
貨物運送業の許可要件の変更点
欠格事由
許可の欠格事由に該当する範囲が拡がります。
- 許可の取消等の後の欠格期間が2年から5年に延長
許可取消処分などを受けると、5年間は許可を取ることができなくなります。 - 処分逃れのため自主廃業を行った者も欠格事由に該当
自主廃業をして許可取消処分を逃れることを防ぐためです。 - 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が許可の取消を受けている場合も欠格事由に該当
常勤役員だけでなく、非常勤役員も欠格事由の判断対象となります。
親会社、子会社、グループ会社が欠格事由に該当する場合も許可がされなくなります。
資金計画
所要資金として計上が必要な期間が延長されます。
- 人件費、燃料費、油脂費、修繕費2カ月分→ 6カ月分
- 車両費、施設購入・使用料6カ月分→ 1年分
車両の任意保険
車両の任意保険について、対物200万円以上であることが求められるようになります。
この基準は既存の事業者にも適用されます。
法令遵守要件
常勤・非常勤問わず、一定期間内に役員として所定の行政処分を受けていないことが要件となります。
上記の「一定の期間内」は、「申請日前3カ月(悪質な違反の場合は6カ月)」から「申請日前6カ月(悪質な違反の場合は1年間)」に延長されます。
事業用施設の契約期間
営業所、休憩・睡眠施設、自動車車庫が借入である場合の契約期間が「概ね1年」から「概ね2年」に延長されます。
営業所、休憩・睡眠施設の写真による確認
営業所、休憩・睡眠施設の備品の配置のわかる写真を申請書に添付することが必要となります。
標準処理期間
標準処理期間を1カ月延長されます。
一般貨物自動車運送事業の許可:3~4カ月→ 3~5カ月