貨物運送業許認可申請の標準処理期間
2019年(令和元年)11月1日以降の貨物運送業の許認可申請等に関する標準処理期間は以下の通りです。
標準処理期間
一般貨物自動車運送事業の許可 | 3~5ヶ月 |
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可 | 4~6ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 | |
(運輸支局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
(その他のもの) | 1~4ヶ月 |
特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~4ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~4ヶ月 |
貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可 | 1~4ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の認可 | 2ヶ月 |
特定貨物自動車運送事業の許可 | 2~4ヶ月 |
特定貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 | 1~3ヶ月 |
輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 | 2ヶ月 |
標準処理期間から除外される期間
標準処理期間の算定には以下の期間は含まれません。
① 申請者が不備のため当該申請の補正をするために要する期間
② 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要な期間
③ 1回目の法令試験で合格基準に達しない場合に、1回目の法令試験受験日から再度の法令試験を受験するまでの期間 等
貨物運送業に役立つ書式集
一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集
一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集をご紹介します。あなたの運送業の経営にお役立ていただければ幸いです。
『貨物自動車運送事業書式全書』
トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。
『貨物自動車運送事業書式全書』の内容
第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式
第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
第2章 新規許可申請の手続きと書式
新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続
第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可
第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
第3章 各種変更手続に関する書式
第4章 事業承継に関する書式
第3編 貨物軽自動車運送事業の届出
第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
第3章 各種変更手続に関する書式
第4編 運送契約
第5編 ドライバーの労務管理
第1章 毎日の運行管理に関する書式
第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式