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特殊車両通行許可基準の緩和について

2019年(平成31年)1月29日から特殊車両通行許可基準が緩和されました。

  • ダブル連結トラックの車両長の緩和
  • 自動車運搬車両のはみ出しの緩和

ダブル連結トラックの車両長の緩和

ダブル連結トラックの車両長について、特殊車両通行許可に関する長さの上限が21mから25mに緩和されました。

以下の条件を満たすことが必要です。

通行に当たっての条件

項目 内容
車両の
技術要件
アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置などの車両安全技術に関する16 装備(ETC2.0 を含む)
運転者 ① 大型自動車免許5 年以上保有及び牽引免許5 年以上保有
②直近5 年以上の大型自動車運転業務への従事
③ 2 時間以上の訓練の受講
または、優良な運転手(最低12 時間の訓練かつ直近3 年無事故・無違反)に限り、大型免許3 年以上、牽引免許1年以上、大型自動車運転業務の直近3 年以上従事
積荷 危険物貨物、動物等は不可
その他 ①追越、縦列走行の禁止
②故障時等における板状及び点灯式の両方の機材の使用

自動車運搬車両のはみ出しの緩和

自動車運搬用車両の基準が新設されました。

自動車運搬用車両の新設規定

積載物をはみ出して積載する場合にあたっては、積載物のはみ出し長さが1.0m以内の場合、
リアオーバーハング(積載物含む)が
2.4m 以上3.8m 未満の車両にあっては18 m
1.9m 以上2.4m 未満の車両にあっては17.5 m