特殊車両通行許可証とは
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて
受け取る必要があります。
特殊車両通行許可証の携帯
交付を受けた許可証は通行時、必ず許可を受けた車両に備えつけなければなりません。
オンライン申請で電子許可証を取得した場合は、以下の書類を印刷して携行します。
- 許可証
- 条件書
- 経路表
- 通行経路図
- 車両内訳書(包括申請の場合)
特車ゴールド制度を利用した許可による通行の場合は、以下の書類を印刷して携行します。
- 許可証
- 条件書
- 大型車誘導区間算定帳票
- 大型車誘導区間経路図(通行経路に係るもの)
- 通行経路図(大型車誘導区間以外で協議を要した路線)
- 車両内訳書(包括申請の場合)
タブレット等の電子機器による許可証の携行も可能
電子媒体を電子機器(ノートパソコン、タブレット等)に入れて携行することができます。
特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任においてタブレット等を操作し、走行中の通行経路の許可証を表示させなければなりません。
電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となります。
【タブレット等による特殊車両通行許可証の携帯】