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特殊車両通行許可の申請方法について

特殊車両通行許可の申請方法には、大きく分けて3つの方法があります。

  1. オンライン申請
  2. オフライン用プログラムを利用した申請
  3. 書面申請

1.オンライン申請

インターネットを利用した、オンラインでの申請方法です。

パソコン上で申請書を作成したり、申請や許可証の発行もオンラインで出来ます。

オンライン申請では、以下のようなメリットがあります。

  • 窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能
  • 個別審査がない場合には許可証発行までの期間が短縮
  • 過去の申請データを利用でき、更新時などの申請書作成が簡単
  • パソコン画面(地図画面)上で通行経路を指定可能
  • 経路を選択しながら、事前に通行条件が分かる
  • 自動車検査証の写しの添付が不要 など

2.オフライン用プログラムを利用した申請

オフライン用プログラムを利用して申請書類を作成し、申請書類と申請情報を記録した電子媒体を申請窓口に提出します。

利用できる電子媒体は、FD、CD-R、DVD-R等です。

オフライン用プログラムを利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 申請に必要な事項を入力することで、簡単に申請書類が作成可能
  • インターネットを利用した簡易算定が可能
  • トラクタ/トレーラの軸重配分計算が不要
  • 選択した経路が連続しているかどうかのチェックが可能
  • 「車両の諸元に関する説明書」および「経路表」の提出が不要 など

オフライン用プログラムは、次の方法で入手できます。

  • 最寄りの国の特殊車両申請受付窓口で入手する
  • インターネットからプログラムをダウンロードする
  • 郵送でCD-ROMを取得する

3.書面申請

手書きで申請書類一式を作成し、申請窓口に持参して提出します。

申請に必要な書類

特殊車両の通行許可申請には次の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両に関する説明書
  • 通行経路表
  • 経路図
  • 車検証の写し
  • 車両内訳書

場合によっては、軌跡図などその他の書類の提出を求められることがあります。

申請書の提出先

出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道等のように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請します。ただし、政令市以外の市町村には申請できません。

申請書の提出方法

申請書を提出するには、次の方法があります。

  • インターネットを利用したオンライン申請
  • 窓口事務所に持参