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特殊車両通行許可について

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)が道路を通行するには、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。その許可のことを特殊車両通行許可と言います。

特殊車両とは

特殊車両とは、荷物を積んだ状態で下記の数値(一般的制限値)を超える車両のことです。

特殊車両とは

(イラストは国土交通省資料より引用)

特殊車両についての詳細は、『特殊車両とは』をご覧ください。

特殊車両とは
特殊車両とは? 特殊車両とは、車両の構造が特殊な車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが下記の一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが制限値を超える車両...

一般的制限値とは

一般的制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のことを言います。

一般的制限値は、道路法で定められています。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5m
高さ 高さ指定道路 4.1m
その他の道路   3.8m
長さ 12m
重さ 総重量 重さ指定道路 25t
その他の道路 20t
軸重 10トン
隣接軸重 18~20トン
輪荷重 5トン
最小回転半径 12m

車両の幅、長さ、高さ

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

車両の最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

(出典:『特殊車両通行ハンドブック2022』)

高速自動車国道通行時の長さの特例

高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さの限度を超える車両は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

連結車 長さの限度
セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m

高さ指定道路

高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認め、高さの一般的制限値を4.1メートルとして指定した道路のことです。

重さ指定道路

重さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を最大25トンとして指定した道路のことです。

特殊車両通行許可とは

特殊車両が公道を通行するには、道路管理者の許可を受けなければなりません。この許可のことを特殊車両通行許可と言います。

特殊車両通行許可申請

特殊車両を通行させようとする時は、通行しようとする道路の道路管理者に通行許可を申請し、許可を受ける必要があります。

特殊車両通行許可申請の流れ

特殊車両通行許可申請の大まかな流れを以下に示します。

特殊車両通行許可申請の大まかな流れ
  • step1
    申請書の作成
    申請に必要な書類を作成します。

    必要書類は以下のとおりです。

    • 特殊車両通行許可申請書
    • 車両に関する説明書
    • 通行経路表
    • 経路図
    • 車検証の写し
    • 車両内訳書

  • step2
    申請書の提出
    道路管理者の窓口に申請書を提出します。

    提出するには、次の方法があります。

    • インターネットを利用したオンラインで申請
    • 窓口事務所に持参

  • step3
    申請の審査
    車両の通行の可否が審査されます。

    許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、次のように定められています。

    • 新規申請および変更申請:3週間以内
    • 更新申請:2週間以内

  • step4
    許可証の交付
    通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。

    許可証の交付方法は以下のとおりです。

    • オンライン申請の場合:インターネットを利用して、電子許可証を受信できます。
    • オンライン申請以外の場合:申請した窓口で受け取ります。

特殊車両通行許可の有効期間

特殊車両通行許可の有効期間は、次のとおりです。

区分 許可期間
優良事業者 その他
寸法又は重量が一定の基準(別表参照※)に掲げる数値のいずれかを超える諸元の車両(道路運送法による一般旅客自動車運送事業の用に供する車両を除く) 2年以内 1年以内
上記以外の車両 4年以内 2年以内

※別表は、関東地域連絡協議会のホームページからダウンロードできます。

特殊車両通行許可の有効期間の延長

対象となる優良事業者の車両の要件は、以下とおりです。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務支援用 ETC2.0 車載器を装着し、登録を受けた車両であること
  2. 違反履歴のない事業者の車両であること
    当面の間、過去2年以内に違反(過積載による警告等)の履歴が存在しないことが必要です
  3. G マーク認定事業所に所属する車両であること

特殊車両通行許可の有効期間についてはこちらをご覧ください。

特殊車両通行許可の通行条件

特殊車両通行許可には、通行に必要な条件が附されます。この条件を通行条件といいます。

通行条件には、重量についての条件と寸法についての条件があります。

重量についての条件

A条件:徐行等の特別の条件を付さない。

B条件:徐行および連行禁止を条件とする。

C条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

D条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

※「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。

※誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

寸法についての条件

A条件:徐行等の特別の条件を付さない。

B条件:徐行を条件とする。

C条件:徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

特殊車両通行許可申請にかかる費用

特殊車両通行許可申請では、通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。

通行経路が1つの道路管理者である場合は、手数料はかかりません。

手数料の額は、国の機関の窓口では1経路200円です。県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。

手数料の計算方法

手数料は以下の計算式で求めます。

  • 手数料 = 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

往復申請すると、申請経路数は経路数の2倍として扱われます。

例)申請車両台数が2台で2ルートを申請する場合

  • 2台 ×(2 × 2)× 200円 = 1,600円

通行許可違反に対する罰則

無許可でまたは許可条件に反して特殊車両を通行させた場合や、道路監理員の命令に違反した場合などに対しては、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である運送会社も、同じように科されます。