軽貨物運送業とは
軽貨物運送業とは、「軽自動車の貨物車両(軽トラック)を使用して、有償で荷主の荷物を運送する事業」です。正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局への届出が必要です。この届出は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出します。
事業用のナンバープレートについて
軽自動車(二輪を除く)のナンバープレート(車両番号標)の塗色は
- 自家用は黄色地に黒字
- 事業用は黒地に黄色字
というふうに区別されています。
貨物軽自動車運送事業を行う場合、事業用の黒いナンバープレートに変更する必要があります。
軽貨物運送業を始めるための要件
軽貨物運送業を始めるためには、次の要件を満たしている必要があります。
- 軽車両を確保していること
新車・中古車のいずれでも構いません。乗用車は不可です。 - 営業所・駐車場(車庫)、休憩施設等を確保していること
駐車場(車庫)は、原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合、営業所から2キロ以内ならOKです。 - 運行管理体制を定めていること
- 車両の自賠責保険・任意保険に加入していること