貨物利用運送事業と貨物自動車運送事業の違い
貨物利用運送事業と貨物自動車運送事業の大きな違いは、自社でトラックを持っているかどうかです。
貨物自動車運送事業者は自社でトラックを持っていますが、貨物利用運送事業者は自社でトラックを持っていません。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。
簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業
鉄道や航空貨物、船舶貨物の利用運送の取り扱いが可能ですが、トラックによる集荷、集配は扱うことができません。
第一種貨物利用運送事業を行なうには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
第二種貨物利用運送事業
鉄道や航空貨物、船舶貨物の利用運送とこれらに前後する荷物の集荷と集配をトラック等で行うことができます。
第二種貨物利用運送事業を行なうには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
貨物利用運送事業のメリットとデメリット
貨物自動車運送事業のメリット
貨物自動車運送事業に比べて、貨物利用運送事業には次のようなメリットがあります。
- 登録・許可取得の条件が運送業に比べ低いため、比較的簡単に事業を始められる
- トラックを持つ必要がないため、運行管理者を選任する必要がない
- トラックを持つ必要がないため、トラックに関する経費(車両整備費、自動車保険料など)がかからない
- 駐車場を持つ必要がないため、固定費が少なくて済む
- 事業運営にかかる経費が少ないので、経営上のリスクを減らせる
- 電話1本で始めることができる など
貨物自動車運送事業のデメリット
貨物利用運送事業には次のようなデメリットがあります。
- 依頼先の運送事業者の評判が悪いと、自社の信用が落ちる
- 荷主に対して直接運送責任を負う など