貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。
簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
ここでは、第一種貨物利用運送事業の登録手続きの流れについて解説します。
第一種貨物利用運送事業の登録手続きの流れ
- 登録申請書の作成
- 登録申請書の提出
- 運輸支局による審査
- 登録
- 運賃料金設定届出書の提出
- 営業開始
1.登録申請書の作成
第一種貨物利用運送事業登録申請書等の書類を入手し、作成します。
自社での控えを含めて3部作成します。利用運送の区域が2以上ある場合は、それぞれの運輸支局分が必要です。
2.登録申請書の提出
営業所を管轄する運輸支局に、1.で作成した第一種貨物利用運送事業登録申請書等の書類を提出します。
3.運輸支局による審査
第一種貨物利用運送事業の登録には、通常2カ月から3カ月かかります。
4.登録
登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が送付されてきます。登録免許税として9万円を納付します。
5.運賃料金設定届出書の提出
運賃料金設定届出書を提出します。
6.営業開始
営業を開始します。
主たる事務所とその他の営業所に、以下の事項を公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
- 第一種貨物利用運送事業者である旨
- 利用運送機関の種類
- 運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)
- 利用運送約款
- 利用運送の区域または区間
- 業務の範囲