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貨物利用運送事業を始めるには

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。

簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。

ここでは、第一種貨物利用運送事業の始め方について解説します。

第一種貨物利用運送事業の登録を受けるための3つの要件

第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 事業遂行に必要な施設が確保されていること
  2. 財産的基礎
  3. 経営主体

1.事業遂行に必要な施設が確保されていること

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎

純資産300万円以上を所有していること。

※純資産=資産-負債

3.経営主体

欠格事由(貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第五号に規定する登録拒否要件)に該当しないこと。