回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「回送ナンバー許可」や「ディーラーナンバー許可」などとも言います。
回送運行許可があれば、その都度許可を取る必要がなく、1回の許可で複数の自動車に使用できるようになります。
回送運行許可の有効期間について
回送運行許可の有効期間は最長5年とされています。短縮されることがあります。
回送運行許可がおりると、回送運行許可証が交付され、これに対応する数の回送運行許可番号標が貸与されます。
回送運行許可証には、交付年月日及び回送運行許可の有効期間の満了の日、回送の目的並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号が記載されます。
以前は、許可の有効期間と許可証の有効期間が異なっていましたが、今では同じとされています。
有効期間の終期日は、運輸局により異なります。
東北運輸局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
東北運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
支局等 | 終期日 |
---|---|
青森 | 11月30日 |
八戸 | 11月30日 |
岩手 | 12月31日 |
宮城 | 1月31日 |
福島 | 2月末日 |
いわき | 2月末日 |
秋田 | 2月15日 |
山形 | 7月15日 |
庄内 | 7月15日 |
北陸信越運輸局(新潟・富山・石川・長野)
北陸信越運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
運輸支局等 | 終期日 |
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新潟運輸支局 | 7月15日 |
長岡自動車検査登録事務所 | 7月15日 |
長野運輸支局 | 7月15日 |
松本自動車検査登録事務所 | 7月15日 |
富山運輸支局 | 7月31日 |
石川運輸支局 | 7月31日 |
関東運輸局(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨)
関東運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
業種 | 終期日 |
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製作 | 7月31日 |
新車・輸入販売 | 11月30日 |
陸送 | 7月31日 |
中古車販売 | 11月30日 |
分解整備 | 11月30日 |
中部運輸局(愛知・静岡・岐阜・三重・福井)
中部運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
- 終期日:11月30日
中国運輸局(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
中国運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
- 終期日:2月15日
四国運輸局(徳島・香川・愛媛・高知)
四国運輸局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
運輸支局等 | 終期日 |
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香川 | 7月16日 |
徳島 | 8月15日 |
愛媛 | 2月末日 |
高知 | 2月10日または2月20日 |
沖縄総合事務局
沖縄総合事務局管内の有効期間の終期日は以下の通りです。
業種 | 終期日 |
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新車販売 | 12月9日 |
中古車販売 | 6月9日 |
陸送 | 12月9日 |
分解整備 | 12月9日 |