審査の基準 – 貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業を行なうためには、貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた審査の基準(公示基準)に適合していなければなりません。
関東運輸局管内では、公示基準は次のように項目分けされていて、それぞれについて細かく基準が定められています。
- 営業所
- 自動車の数
- 自動車車庫
- 休憩睡眠施設
- 運送約款
- 軽自動車の構造等
- 管理体制
- 損害賠償能力
これらについて、以下で説明します。
営業所
- 規模が適切である必要があります。
自動車の数
- 軽トラック・軽乗用車1台から始めることができます。
自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていることが必要です。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこととされています。
- 計画する事業用自動車すべてを収容できることが必要です。
- 使用権原を有すること。
自らが使用権原を有する旨の宣誓書を添付します。 - 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付すること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩睡眠施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。
運送約款
- 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであることが必要です。
- 国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合は約款を作成する必要はありません。
軽自動車の構造等
- 事業用自動車(二輪の自動車を除くきます)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないことが必要です。
管理体制
- 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えている必要があります。
損害賠償能力
- 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有することが必要です。
軽自動車で運送事業を始めるための届出の流れについてはこちらをご覧ください。
> 『軽自動車で運送事業を始めるための届出について』
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