標準貨物自動車運送約款が改正され、トラック運送の運賃・料金の収受ルールが変わりました。
目的は、貨物自動車運送事業の適正な運賃・料金収受をはかるためです。
主な内容は、以下の2点です。
- 「運賃」と「料金」の区別の明確化
運送の対価である「運賃」と、運送以外の役務を「料金」として区別するため - 標準貨物自動車運送約款の運賃及び料金に関する規定の改正
主な改正点は、以下の3点です。
- 荷送人が運送依頼をする際の運送状等の記載事項に、「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定
- 荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における荷主の依頼に基づく積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定
- 附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」を追加
施行日:2017年(平成29年)11月4日
詳しくは『トラック運送の運賃・料金の新ルールについて』をご覧ください。