2017年(平成29年)7月1日から、荷主の都合により30分以上待機した(荷待ち時間が生じた)場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等の荷待ち時間に関する乗務記録の記載が義務付けられました。
荷待ち時間に関する記録は、トラックドライバーが車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合です。
ドライバーの氏名や乗務開始・終了の地点・日時等の記録については従来通り必要です。
荷待ち時間について記録すべき事項は次の通りです。
- 集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」)
- 集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合は、指定された日時
- 集貨地点等に到着した日時
- 集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
- 集貨地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務を実施した場合は、その附帯する業務の開始及び終了の日時
- 集貨地点等から出発した日時
記録の保存期間は1年間とされています。
記録の方法については、紙での記録でも電磁的な方法でも構いません。電磁的に記録したものについては、データの読み出し、ディスプレイへの表示、紙面への出力等ができる必要があります。