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一般貨物運送業の会社の住所変更手続について

一般貨物運送業の会社の住所(本店)が変わったときの手続について

一般貨物運送業の会社の住所を変更(本店を移転)した場合、次の手続をしなければなりません。

  1. 本店移転の決定
  2. 法務局での本店移転登記
  3. 運輸支局での住所の変更届出
  4. その他

以下では、株式会社の場合について説明します。

1.本店移転の決定

本店移転を決定するには次の流れで行ないます。

  • ①必要に応じて株主総会で定款変更を決議する
  • ②取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する

①必要に応じて株主総会で定款変更を決議する

定款変更が必要になるのは、定款で定めた本店所在地の区域外に本店を移転する場合です。

例えば、定款で「当会社の本店を横浜市に置く」としていて、横浜市から川崎市に移転する場合です。

定款の変更は、株主総会の特別決議で決定します。

②取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する

取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって次の事項を決定します。

  • 本店の具体的な所在場所
  • 本店の移転時期

2.法務局での本店移転登記

本店の移転には、管轄内移転と管轄外移転の2種類があります。

管轄内本店移転

移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同じ場合を管轄内本店移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わらない本店移転です。

例えば、川崎市から横浜市に本店を移転する場合です。

本店移転の日から2週間以内に管轄法務局にて本店移転の登記を申請します。

必要書類

申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 取締役の決定書または取締役会議事録
費用
  • 登録免許税(30,000円)

管轄外本店移転

移転前の本店(旧本店所在地)を管轄する法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外本店移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わる本店移転です。

例えば、藤沢市から横浜市に本店を移転する場合です。

本店移転の日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局に本店移転の登記を申請します。

※旧管轄法務局へ書類を提出すれば、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されますので、新管轄法務局に申請する必要はありません。

必要書類

申請に必要なものは、以下の通りです。

旧管轄法務局用
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役の決定書または取締役会議事録
  • 登録免許税(30,000円)
新管轄法務局用
  • 登記申請書
  • 登記事項証明書または登記すべき事項を記録した磁気ディスク等
  • 印鑑届書
  • 登録免許税(30,000円)
    ※管轄外移転の場合、登録免許税は60,000円かかります

これらの書類は、旧本店所在地を管轄する法務局に提出します。

3.運輸支局での住所の変更届出

営業所の所在地を管轄する運輸支局に会社の住所の変更届出書を提出します。

会社の住所に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。

提出書類

  • 一般貨物自動車運送事業の施行規則第44条第1項の届出書

4.その他

会社の住所に変更があった場合には、次のような届出なども必要です。

登記事項証明書を要求されることがあるので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。

  • 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
  • 銀行口座の住所変更をします
  • 取引先に住所変更を通知します
  • 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
  • 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどに住所変更を通知します
  • 郵便局に変更届を出します

運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス

運送業支援センターでは、会社の住所変更手続きを専門家に任せたいという方のために会社の住所変更手続きを代行しています。

法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。

会社の変更手続き代行サービスについてはこちらをご覧ください。

貨物運送業の住所変更に役立つ書式集の紹介

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集をご紹介します。あなたの運送業の経営にお役立ていただければ幸いです。

『貨物自動車運送事業書式全書』

トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。

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『貨物自動車運送事業書式全書』の内容

第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式

 第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
 第2章 新規許可申請の手続きと書式
 新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
 第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
 主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続 

第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可

 第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
 第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
 第3章 各種変更手続に関する書式
 第4章 事業承継に関する書式

第3編 貨物軽自動車運送事業の届出

 第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
 第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
 第3章 各種変更手続に関する書式

第4編 運送契約

第5編 ドライバーの労務管理

 第1章 毎日の運行管理に関する書式
 第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
 第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
 第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式

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