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一般貨物運送業の会社の名称(商号)変更手続について

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一般貨物運送業の会社の名称(商号)が変わったときの手続について

一般貨物運送業の会社の名称(商号)が変更された場合、次の手続をしなければなりません。

株式会社の場合を例として説明します。

  1. 会社名(商号)の変更を会社として決定する
  2. 法務局での商号の変更登記
  3. 運輸支局での名称の変更届出
  4. 運輸支局以外の関係各署などへの変更届出

1.会社名(商号)の変更を会社として決定する

  • ①新しい会社名(商号)を決定する
  • ②商号の調査をする
  • ③株主総会で定款変更を決議する
  • ④会社印を作成する

①新しい会社名(商号)を決定する

まず、新しい会社名(商号)を決めます。

②商号の調査をする

新しい会社名(商号)を使っても問題はないかを調査をします。

③株主総会で定款変更を決議する

会社名(商号)は定款で決められているので、会社名(商号)を変更するには、定款を変更しなければなりません。

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。

株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。

④会社印を作成する

会社名(商号)を変更するにあたっては、新しい会社印を作成しましょう。

会社印は法的には変更する必要はありません。しかし、会社名(商号)を変更した際には、会社印も変更することが一般的です。

会社印は法務局へ印鑑登録をしています。会社印を変更する際には、改印の届けを出さ なければなりません。

会社印以外の銀行印、角印や住所印なども作成し直すことが一般的です。

株主総会議事録には、会社の実印で押印します。会社印を新しくする場合は、その新しい会社印で押印します。

新しい会社名(商号)が確定したら、早めに会社印を作成しましょう。

会社印の作り方

会社印を作るには次の方法があります。

  • 近所のはんこ屋で作る
  • インターネットのはんこ屋で作る

会社の印鑑をインターネットで注文する場合は、注文する前に印影を確認できるとイメージをつかめるので安心できます。

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2.法務局での商号の変更登記

会社の本店所在地を管轄する法務局に商号変更登記申請書を提出します。

商号変更登記申請に必要な書類

商号変更登記手続に必要な書類は、だいたい次のようなものです。

申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録

会社実印を変更する場合は、以下の書類も必要です。

  • 印鑑(改印)届書
  • 代表取締役の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

商号変更登記申請にかかる費用

  • 登録免許税 30,000円

3.運輸支局での名称の変更届出

営業所の所在地を管轄する運輸支局に会社の名称の変更届出書を提出します。

会社の名称に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。

提出書類

  • 一般貨物自動車運送事業の施行規則第44条第1項の届出書

4.運輸支局以外の関係各署などへの変更届出

会社名(商号)変更に関わる主な届としては、以下のものがあります。

登記事項証明書を要求されることが多いので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。

  • 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
  • 銀行口座の名義変更をします
    必要に応じて、改印届を出します
  • 取引先に商号変更のお知らせをします
  • 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
  • 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をします
  • 郵便局に変更届を出します

運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス

運送業支援センターでは、会社の名称変更手続きを専門家に任せたいという方のために会社の名称変更手続きを代行しています。

法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。

会社の変更手続き代行サービスについてはこちらをご覧ください。

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集をご紹介します。あなたの運送業の経営にお役立ていただければ幸いです。

『貨物自動車運送事業書式全書』

トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。

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『貨物自動車運送事業書式全書』の内容

第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式

 第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
 第2章 新規許可申請の手続きと書式
 新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
 第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
 主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続 

第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可

 第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
 第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
 第3章 各種変更手続に関する書式
 第4章 事業承継に関する書式

第3編 貨物軽自動車運送事業の届出

 第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
 第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
 第3章 各種変更手続に関する書式

第4編 運送契約

第5編 ドライバーの労務管理

 第1章 毎日の運行管理に関する書式
 第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
 第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
 第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式

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