働き方改革推進支援助成金の適用猶予業種等対応コース(運送業)とは
2024年4月1日から、運送業にも時間外労働の上限規制が適用されます。
働き方改革推進支援助成金の適用猶予業種等対応コース(運送業)は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、勤務間インターバル制度など、労働時間削減の為に機材・車両の購入等を行った中小運送業に対して助成金を支給するというものです。
厚生労働省の助成事業です。
適用猶予業種等対応コース(運送業)の内容
交付申請期限:2023年11月30日
助成対象事業主
助成の対象となるのは、以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、36協定を締結していること。
4.下記「成果目標」②を選択する場合は、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
助成対象となる取組
以下のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
取組の例
- 労働時間等の改善をするために、外部の専門家による研修を実施
- 運送業務を効率化するために、積載量の多いトレーラーを導入
- 労働者の勤怠をデジタル管理するために、労務管理ソフトウェア等を導入
- 運転日報の作成を自動化するために、デジタル式運行記録計を導入
成果目標
以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施する必要があります。
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定 - 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
助成額
以下のいずれか低い額(助成額最大880万円)
Ⅰ 以下1~2の上限額及び3の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4
次の要件の両方を満たす場合には補助率が5分の4
・常時使用する労働者数が30人以下
・助成対象の取組6.~9.の経費が30万円を超えた
【Ⅰの上限額】
1. 成果目標1.の上限額
- 月80時間を超える時間外労働時間数を月60時間以下に短縮
(80時間超 → 60時間以下)
上限額:250万円 - 月80時間を超える時間外労働時間数を月60~80時間に短縮
(80時間超 → 60時間~80時間)
上限額:150万円 - 月60時間を超える時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に短縮
(60時間超 → 60時間以下)
上限額:200万円
2. 成果目標2.の上限額
- 新規導入
9時間以上11時間未満 上限額:100万円
11時間以上 上限額:150万円 - 適用範囲の拡大・時間延長
9時間以上11時間未満 上限額:50万円
11時間以上 上限額:75万円
3.賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上 引上げ |
30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上 引上げ |
48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上 引上げ |
15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上 引上げ |
24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
助成金受給の流れ
- 申請交付申請書を、管轄の労働局に提出
- 事業実施交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
- 支給申請労働局に支給申請書を提出
働き方改革推進支援助成金の申請期限
2023年11月30 日(木)