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乗務記録の記載対象となる荷待時間・荷役作業等について

荷待時間・荷役作業等の記録

車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合には、荷待時間に関する事項や荷役作業等に関する事項が乗務記録の記載対象とされています。

荷待時間の記録

荷主の都合により30分以上待機した場合に、「集貨地点等、集貨地点等への到着・出発時刻、積込み・取卸しの開始・終了時刻」を乗務記録に記載する必要があります。

デジタコなど他の方法で記録している場合は記載する必要はありません。

記載例

に待ち時間記録の記載例

出典:国土交通省『荷待時間の記録義務付けに関するリーフレット』

荷役作業等の記録

荷役作業等を実施した場合に、乗務記録に以下の事項を記録する必要があります。

  • 集貨地点等
  • 荷役作業等の開始・終了時刻
  • 荷役作業等の内容
  • これらについて荷主の確認が得られたかどうか

荷役作業等とは

荷役作業の例:積込み、取卸し 
附帯業務の例:荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

荷役作業等の記録の記載例

荷役作業等の記録の記載例

出典:国土交通省『荷役作業等の記録義務付けに関するリーフレット』

荷役作業等の記録についてのQ&A