ダンプのゼッケン届出とは
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)は、法律に基いて、 国土交通大臣へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。
この表示番号をゼッケンと言います。
ダンプのゼッケン届出対象となる大型自動車
土砂等を運搬する大型自動車であって、車両総重量が8,000kg 以上のもの及び最大積載量が5,000kg 以上のものが、ゼッケンの届出対象とされています。
土砂等に該当するもの
土砂等に該当するものは、以下のものです。
- 土
- 砂利(砂及び玉石を含む。)
- 砕石
- 砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
- 鉱さい
- 廃鉱及び石炭がら
- コンクリート
- れんが
- モルタル
- しっくいその他これらに類する物のくず
- 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂
届出書の提出・表示番号(ダンプゼッケン)の指定手続きについて
車両の登録前に管轄の運輸支局へ必要書類を提出して表示番号の指定を受けます。
提出書類
(1)新たに車両を使用しようとする場合
①土砂等大型自動車使用届出書(甲)
※「初回の届出時」もしくは「新たな種類のゼッケンを指定するとき」のみ。過去に届出を行った場合は不要。
②土砂等大型自動車使用届出書(乙)
③自動車(予備)検査証
④自重計技術基準適合証
⑤車両を使用する者が経営する事業の挙証書類(下記参照)
(2)既に表示番号の指定を受けている車両を使用しようとする場合
①土砂等大型自動車使用届出書(甲)
※「初回の届出時」もしくは「新たな種類のゼッケンを指定するとき」のみ。過去に届出を行った場合は不要。
②土砂等大型自動車使用届出書(乙)
③自動車(予備)検査証
④自重計技術基準適合証
⑤車両を使用する者が経営する事業の挙証書類(下記参照)
⑥前使用者についての土砂等運搬大型自動車使用廃止届出 ※既に前使用者が届出を行った場合は不要。
(3)車両の使用をやめる場合(廃車・商品車にする場合)
・土砂等運搬大型自動車使用廃止届出 ※登録を行う他支局での手続きも可能
経営する事業の挙証書類
経営する事業の挙証書類として必要な書類は、事業によって異なります。
経営する事業の種類 | 表示 | 必要な書類等 |
---|---|---|
貨物自動車運送事業 | 営 | なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です) |
砂利販売業 | 販 | 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書 |
砂利採取業 | 砂 | 砂利採取法による登録の写し |
建設業 | 建 | 建設業法による許可書の写し |
砕石業 | 砕 | 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本 |
採石業 | 石 | 採石法による登録の写し |
その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業) | 他 |
廃棄物処理業:廃棄物処理法による許可書の写し |
ダンプゼッケンに関するよくある質問
Q)ゼッケン番号が付与されているか、どうやって確認できますか?
A)ゼッケン番号が付与されている場合、
・電子化されていない車検証であれば、車検証の備考欄にある「その他検査事項」に記載されています。
・電子化された車検証であれば、車検証記録事項の備考欄にある「その他検査事項」に記載されています。
Q)車両の名義が変わります。ダンプゼッケンの届出が必要ですか?
A)車検証上の使用者が変わる場合には、届出が必要です。
Q)ダンプゼッケンの手続きは、どのタイミングで行えばよいですか?
A)車両の登録手続きの前に行う必要があります。車検証上の名義を変更する場合には、名義
変更前にダンプゼッケンの届出を行ってください。
Q)ダンプであれば全ての車両が対象ですか?
A)土砂等を運搬する大型自動車のうち、車両総重量が8,000kg 以上のものであって、最大積
載量が5,000kg 以上の車両が届出対象となります。