トラックドライバーの労働時間のルールとして、連続運転時間が定められています。
連続運転時間とは、1回が連続10分以上かつ合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間のことです。
トラックドライバーの連続運転時間は4時間が限度です。
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保する必要があります。
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することができます。
以上をまとめると、次のように言えます。
- 連続運転は4時間まで
- 30分以上休憩等が必要
- 休憩等は1回につき10分以上であれば分割することもできる
運転しない時聞が休憩とは限りません。
休憩等の運転しない時間を「非運転時間」と言います。
非運転時間は、必ずしも休憩のための時間でなくても構いません。荷の積卸しの時間なども含まれます。
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