貨物運送業で交通事故の「第一当事者」が問題となることがあります。
事故速報、IT点呼やGマークの申請などです。
死傷者事故の第一当事者である場合には事故速報の対象ですし、Gマークを取得していない営業所は第1当事者となる事故を起こしていたらIT点呼をできませんし、Gマークの認定の要件の一つに第1当事者となる事故を起こしていないことがあります。
また、ドライバーが第1当事者である事故を起こした場合には、運転者台帳に事故の概要を記載しなければなりません。
交通事故の第一当事者とは
交通事故の「第一当事者」とは何でしょうか?
交通事故総合分析センター「交通事故統計用語解説集 」にはこうあります。
交通事故の当事者順位の決定方法は、次のとおりとする。
(1)原則
当該交通事故の当事者順位は、「過失の軽重」により、重い方を「先位当事者」、軽い方を「後位当事者」とする。
(中略)
過失の程度が同程度の場合は、「人身損傷の程度」により、損傷の軽い方を「先位当事者」、損傷の重い方を「後位当事者」とする。
(出典:(公財)交通事故総合分析センター「交通事故統計用語解説集 」)
これを言い換えたのが警察庁の「用語の解説」です。
「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。
(出典:警察庁Webサイト「用語の解説」)
もう少しわかりやすくすると、交通事故の第一当事者とは
- 過失割合が大きい方
- 過失割合が同じ場合はケガが軽い方
と言えます。