2019年(令和元年)11月1日からトラックの減車または増車についての手続きが変更されます。
以下の場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。
- 変更後の車両数が最低車両数(5両)を下回る場合
- 増車する車両数が申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上である場合
- 法令遵守が十分でないおそれがある者が行なう増車の場合
1.変更後の車両数が最低車両数(5両)を下回る場合
※霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。
認可の例)
① 5両→4両(1両減車)の場合
② 3両→4両(1両増車)の場合
※減車・増車いずれの場合も、最低車両台数を満たすための具体的な計画書の添付が必要です。
※減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません。災害、事故、故障により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間のものである場合に限り認められます。経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認められません。
※引き続き5両未満となる増車(「3両→4両」等)は、最低車両台数を満たす具体的な計画がある場合に限り認められます。
届出の例)
① 10両→7両(3両減車)の場合
② 4両→5両(1両増車)の場合
2.増車する車両数が申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上である場合
※「一定の規模以上の増車」の場合に該当します。
増車する車両数とは、今回変更する数と3カ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
認可の例)
① 36両→47両(11両増車)の場合= 30%(30%以上かつ11両以上)
届出の例)
① 10両→12両(2両増車)の場合= 20%(30%未満)
② 10両→15両(5両増車)の場合= 50%(30%以上だが10両以下)
③ 37両→48両(11両増車)の場合= 29%(11両以上だが30%未満)
3.法令遵守が十分でないおそれがある者が行なう増車の場合
イ 密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 増車を行なう営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ 増車を行なう営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合
※詳細については、管轄の運輸支局にお問い合わせください。