自動車運転者の過労運転等が交通事故の要因となる場合が多いため、事故防止対策の一環として、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が定められています。
過労運転を防止するには、勤務時間(拘束時間)及び乗務時間(運転時間)を定め、運行管理者が労働時間等の管理を実施することが重要です。
※拘束時間:労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間
※運転時間:実際に運転している時間
1.トラック運転者の労働時間等の改善のための基準の概要
項目 | 改善基準の内容 |
---|---|
拘束時間 | 1カ月293時間(1年のうち6カ月までは320時間まで延長可) 1年3,516時間 1日原則13時間 最大16時間(15時間超えは1週2回以内) |
運転時間 | 2日平均で1日あたり9時間 2週平均で1週間あたり44時間 |
連続運転時間 | 4時間以内 (運転中断には、1回連続10分以上かつ合計30分以上の運転離脱が必要) |
休息期間 | 1日のうち継続8時間以上 (運転者の住所地での休息時間が、それ以外の場所での休息時間より長くなるよう努めること) |
一の運行 | 144時間以内 ※一の運行とは、営業所を出発し営業所に帰着する期間 |
2.過労運転の防止措置義務
(1) 必要な員数の運転者の確保
常時選任運転者の不足が過労運転を引き起こす原因にならないように、必要な員数の運転者を確保します。
(2) 休憩・睡眠施設
休憩に必要な施設・睡眠に必要な施設を整備し、適切に管理し、保守しなければなりません。
休憩・睡眠施設が設けられている場合でも
- 実際に必要とする場所に設けられていない
- 寝具等必要な設備が整えられていない
- 施設・寝具等が不潔な状態にある
と整備違反になることがあります。
(3) 健康状態の把握
健康状態の把握とは労働安全衛生法に基づく健康診断の実施をいいます。
疾病・疲労・飲酒等の乗務が無いように対面点呼で確認することが必要です。
(4) 交替運転者の配置
交替運転者を添乗させるか交替箇所に待機させなければならない場合とは、以下の場合です。
- 拘束時間が16時間を超える場合
- 運転時間が平均して一日9時間を超える場合
- 連続運転時間が4時間を超える場合
3.作成すべき帳票類
(1) 運転日報(乗務等の記録)
運転者ごとに所定の事項を記録させ、その記録を一年間保存しなければなりません。
乗務員の乗務の状態を把握することを目的としています。
過労防止及び過積載運送の防止等、業務の適正化を図るために活用します。
10分未満の休憩については記録を省略して差し支えありません。
(2) 運行指示書
2泊3日以上の運行のような、乗務前、乗務後のいずれも対面での点呼が出来ない場合、運行指示書を携行させなければなりません。
(3) 運行記録計による記録
連続運転4時間、1日の運転時間等を点検し確認する。
以下の車両については、運行記録計により瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録し、その記録を1年間保存しなければなりません。
- 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車
- 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の被けん引自動車をけん引する事業用のけん引自動車
- 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する運行車
(4) 乗務基準
特別積合せを行う事業者は運行車の運行系統の起点から終点までの距離が100㎞を超えるものごとに下記事項につき乗務基準を定め、これを遵守するように乗務員に対して指導及び監督しなければなりません。
- 主な地点間の運転時分及び平均速度
- 乗務員が休憩・睡眠をする地点及び時間
- 運転を交替する地点