巡回指導の37項目とは
巡回指導でチェックされるのは、以下の各項目と各帳票です。
事業計画等
チェック項目
- 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。(重点項目)
- 営業所に配置する事業用自動車の種別および数に変更はないか。
- 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。(重点項目)
- 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
- 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
- 届出事項に変更はないか。
- 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)
- 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。(重点項目)
確認する主な帳票
- 登記簿謄本等
- 経営許可申請書
- 役員変更届出書
- 事業計画変更事前届出書
- 事業計画変更事後届出書
- 事業計画変更認可申請書
- 総勘定元帳
- 固定資産台帳
- 経費明細書
- リース契約書
- 保険関係加入台帳
- 現金出納帳
帳票類の整備、報告等
チェック項目
- 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
- 自動車事故報告書を提出しているか。
- 運転者台帳が適正に記入力され、保存されているか。
- 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
- 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)
確認する主な帳票
- 事故記録簿
- 自動車事故報告書(控)
- 運転者台帳
- 車両台帳(自動車検査証の写し等)
- 事業報告書・事業実績報告書(控)
運行管理等
チェック項目
- 運行管理規程が定められているか。
- 運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
- 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
- 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
- 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(最重点項目)
- 過積載による運送を行っていないか。(最重点項目)
- 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(最重点項目)
- 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。(重点項目)
- 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。(重点項目)
- 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。(重点項目)
- 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)
- 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点項目)
- 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点項目)
確認する主な帳票
- 運行管理規程
- 運行管理者選任・解任届(控)
- 運行管理者資格者証
- 運行管理者講習手帳
- 運転日報
- 運行指示書
- 乗務基準 ※特別積み合せ事業に限る
- 運行計画及び勤務割当表
- 運行記録計による記録(タコチャート、グラフ)
- 乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
- 点呼記録簿・点呼執行要領
- 乗務記録(運転日報)
- 運転者への指導教育計画表・同記録簿
- 適性診断受診結果表
- 運転記録証明書
- 無事故無違反証明書
車両管理等
チェック項目
- 整備管理規程が定められているか。
- 整備管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
- 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
- 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
- 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)
確認する主な帳票
- 整備(車両)管理規程
- 整備管理者選任・解任届(控)
- 整備管理者資格者証
- 整備管理者研修手帳
- 日常点検基準
- 日常点検表
- 定期点検基準
- 定期点検整備実施計画表
- 点検整備記録簿(12か月、3か月)
労基法等
- 就業規則が制定され、届出されているか。(重点項目)
- 36協定が締結され、届出されているか。
- 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
- 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点項目)
確認する主な帳票
- 就業規則
- 労基法36協定
- 出勤簿
- 健康診断結果
法定福利
チェック項目
- 労災保険・雇用保険に加入しているか。(重点項目)
- 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。(重点項目)
確認する主な帳票
- 労災・雇用保険加入台帳
- 健保・厚生年金加入台帳
- 賃金(給与)台帳
その他法令で定められている項目
チェック項目
- 利用運送事業(旧取扱事業)に関する届出事項、業務に変更はないか。
- 特別積合せ貨物運輸に関する届出事項、業務に変更はないか。
- 車体表示、運賃料金の届出等その他の項目が適正に行われているか。
確認する主な帳票
- 自主点検表(巡回の通知に同封されます)
巡回指導における評価基準
巡回指導の結果、以下の5段階で評価がなされます。
A:適正に行われている項目が90%以上
B:80~90%
C:70~80%
D:60~70%
E:60%以下
※巡回指導の37項目の最重点項目及び重点項目が「否」とされた場合は、1段階下の評価となります。
巡回指導の結果
巡回指導の結果、問題点があった場合は、次の書類が渡されます。
- 改善通知書
指摘項目と改善報告書の提出期限が記入されています。 - 改善報告書
指摘項目の改善内容を記入し、期限までにトラック協会に提出します。
改善報告書を提出しない場合、改善報告が届かない事業者として運輸支局に報告がされます。