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特殊車両の通行許可申請と指定道路について

車両が道路を通行するには、大きさや重さの最高限度が定められています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

指定道路とは

指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて重さや高さの一般的制限値を引き上げた道路のことを言います。

重さ指定道路とは

重さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとして指定した道路のことです。幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じです。

最遠軸距 長さ 総重量
5.5 m未満   20 t
5.5 m以上7 m未満 9 m未満 20 t
  9 m以上 22 t
7 m以上 9 m未満 20 t
  9 m以上11 m未満 22 t
  11 m以上 25 t

重さ指定道路を示す標識

迂回が必要な区間など特に必要な箇所には、以下の標識が設置されます。
標識を設置しない場合もあります。

重さ指定道路を示す標識

※1 区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※2 分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識

高さ指定道路とは

高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認め、高さの一般的制限値を4.1メートルとして指定した道路のことです。

高さ指定道路を示す標識

迂回が必要な区間など特に必要な箇所には、以下の標識が設置されます。
標識を設置しない場合もあります。

高さ指定道路を示す標識

※1 区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※2 分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識

(出典:国土交通省資料・ホームページ)

重さ・高さ指定道路と特殊車両通行許可

重さ指定・高さ指定道路では、一般的制限値を超えた車両でも許可なしで通行することができます。

実際には、重さ指定・高さ指定道路だけを通行するということはほとんどありません。

特殊車両通行許可が必要になる場合がほとんどと考えられます。

大型車誘導区間とは

大型車誘導区間とは、大型車両の通行を望ましい経路へ誘導するために指定された道路の区間のことをいいます。

適正な道路利用を促進し、道路の老朽化への対応を進めることが目的とされています。

大型車誘導区間と特殊車両通行許可

特殊車両通行許可手続きに関しては、大型車誘導区間のみを通行する場合、許可までの期間が3日程度に短縮されます。

国が一元的に許可のための審査を行ないます。個別の道路管理者への協議が不要です。

特殊車両通行許可の手数料は、大型車誘導区間のみを通行する場合、160 円(1経路)です。

大型車誘導区間として指定されている道路

大型車誘導区間として指定されているのは次のような道路です。

  • 高速道路や直轄国道(国が管理する国道)
    ※都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除きます
  • 主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等
大型車誘導区間のイメージ

大型車誘導区間のイメージ

(出典:国土交通省資料)

重要物流道路とは

重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強化や重点支援が実施されます。

重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。