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特殊車両通行許可の通行条件について

特殊車両・特殊車両通行許可とは

特殊車両とは、車両の構造が特殊な車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが下記の一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかが制限値を超える車両のことを言います。

特殊車両が公道を通行するには、道路管理者の許可を受けなければなりません。この許可のことを特殊車両通行許可と言います。

特殊車両・特殊車両通行許可については、『特殊車両通行許可について』をご覧ください。

特殊車両通行許可について
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)が道路を通行するには、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。その許可のことを特殊車両通行許可と言います。 特殊車両とは 特殊車両とは、荷物を積んだ状態で下記の数値(一般的制限値)を超える車両のことで...

特殊車両通行許可の通行条件について

特殊車両通行許可には、通行に必要な条件が付されます。この条件を通行条件といいます。

特殊車両通行許可を受けた車両は、この通行条件を守って道路を通行しなければなりません。

通行条件には、重量についての条件と寸法についての条件があります。

重量についての条件

区分記号 重量についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

(注)「 連行禁止」とは、2 台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。

寸法についての条件

区分記号 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行を条件とする。
C 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

誘導車とは

誘導車は、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導や橋梁等の構造物の保全等をするためのものです。

特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示をすることが望ましいとされています。