特殊車両通行許可申請の大まかな流れを以下に示します。
特殊車両通行許可申請の大まかな流れ
- step1申請書の作成申請に必要な書類を作成します。
- step2申請書の提出道路管理者の窓口に申請書を提出します。
- step3申請の審査車両の通行の可否が審査されます。
- step4手数料支払い申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。
- step5許可証の交付通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
step1 申請書の作成
特殊車両通行許可の申請に必要な書類を作成します。
必要書類は以下のとおりです。
申請書類
- 特殊車両通行許可申請書
添付書類
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 車検証の写し
オンライン申請の場合は不要です。車両等によっては対象とならないものもあります。 - 車両内訳書
包括申請の場合に必要です。 - 道路管理者が必要とする書類
未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図が必要です。
添付書類は、申請窓口によって異なることがあります。添付書類について詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。
step2 申請書の提出
道路管理者の申請窓口に申請書を提出します。
申請先
出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道等のように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請します。ただし、政令市以外の市町村には申請できません。
申請書の提出方法
申請書を提出するには、次の方法があります。
- インターネットを利用したオンライン申請
- 窓口事務所に持参
step3 申請の審査
申請書が受け付けられたら、車両の通行の可否が審査されます。
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、次のように定められています。
- 新規申請および変更申請:3週間以内
- 更新申請:2週間以内
この標準処理期間は、次の1. ~ 3. すべてに該当する場合に適用されます。
- 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している
- 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない
- 申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更がない
step4 手数料支払い
申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。
オンライン申請の場合、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットを利用して手数料を納付することができます。
step5 許可証の交付
許可の場合
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
許可証の交付方法は以下のとおりです。
- オンライン申請の場合:インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
- オンライン申請以外の場合:申請した窓口で受け取ります。
不許可の場合
道路管理者が申請された車両が通行できないと判断した場合は、不許可とされます。
不許可の場合は、理由が記載された「不許可通知書」が届きます。