Microsoft Officeが最大37%オフ!パソコンと同時購入で【日本HP】

特殊車両通行許可の許可期間について

特殊車両通行許可の許可期間について

特殊車両通行許可の許可期間は、次のとおりです。

区分 許可期間
優良事業者 その他
寸法又は重量が一定の基準(別表参照)に掲げる数値のいずれかを超える諸元の車両(道路運送法による一般旅客自動車運送事業の用に供する車両を除く) 2年以内 1年以内
上記以外の車両 4年以内 2年以内

(別表)

1.寸法

3.5m
高さ 4.3m
長さ 単車 16m
連結車 セミトレーラ 17m
フルトレーラ 21m
ダブルス 21m

※単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいいます。トラック、 建設機械等です。

※連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいいます。セミトレーラ、フルトレーラ 等です。

2.重量

省略

※別表は、関東地域連絡協議会のホームページからダウンロードできます。

特殊車両通行許可の許可期間の延長

以下の要件をすべて満たす優良事業者については、当面の間「2年」が「4年」に、「1年」が「2年」に延長されます(2019年4月より施行)。

対象となる優良事業者の車両の要件は、以下とおりです。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務支援用 ETC2.0 車載器を装着し、登録を受けた車両であること
  2. 違反履歴のない事業者の車両であること
    当面の間、過去2年以内に違反(過積載による警告等)の履歴が存在しないことが必要です
  3. G マーク認定事業所に所属する車両であること

許可期間の延長に関する手続き

許可期間の延長を受けるには、手続きが必要です。

既に許可を受けている車両
  1. ETC2.0の登録
  2. 違反履歴の確認
  3. Gマーク認定番号の届出
新たに許可を申請する車両
  1. ETC2.0の登録
  2. 違反履歴の確認
  3. Gマーク認定証の写しの届出
  4. 許可の申請
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両

一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両は、最大4年まで期間を延長することができます。

Gマーク認定証の代わりに一般旅客自動車運送事業の許可証の写しの添付が必要です。