特殊車両通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。
通行時の遵守事項
- 許可証を携帯すること
- 通行時間を守ること
- 通行期間を守ること
- 通行経路を守ること
- 通行条件を守ること
- 道路状況を確認すること
- 事故のとき
1.許可証を携帯すること
許可証は通行時、必ず許可を受けた車両に備えつけなければなりません。
電子媒体による許可証の携行もOK
紙媒体による許可証の代わりに、電⼦媒体を電⼦機器(ノートパソコン、タブレット等)に入れて携⾏することができます。
許可証をなくしたら
オンライン申請の場合
許可証を紛失、汚した場合には、電子許可証を印刷すればOKです。
オンライン申請以外の場合
許可証を紛失したときには、許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請します。
許可証を汚したり、傷めた場合には、許可証の再交付を受けることができます。この場合は、「許可証再交付申請書」と一緒に現許可証も提出しなければなりません。
2.通行時間を守ること
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行しなければなりません。
3.通行期間を守ること
許可された期間を守って通行しなければなりません。
4.通行経路を守ること
許可された経路以外は通行してはいけません。
5.通行条件を守ること
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとらなければなりません。
6.道路状況を確認すること
出発前に、道路管理者または財団法人日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認することが必要です。
7.事故のとき
通行中に交通事故を起こした場合は、直ちに警察及び道路管理者への通報等の必要な措置をとらなければなりません。
道路構造物等を損傷した場合は、速やかに道路管理者に通報しなければなりません。
罰則
許可証を備え付けていなかったり、通行条件に違反して通行した場合には、罰則を受けることがあります。
この罰則は、運転者だけでなく、運送会社にも科されます。