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特殊車両通行許可違反の罰則等について

特殊車両通行許可違反に対する罰則

無許可でまたは許可条件に反して特殊車両を通行させた場合や、道路監理員の命令に違反した場合などに対しては、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である運送会社も、同じように科されます(両罰規定)。

  • 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
  • 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
  • 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金が科せられます。
  • 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は、100万円以下の罰金が科せられます。
  • 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。
  • 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が違反行為をしたときは、違反行為を行なった者が罰せられるほか、その法人または事業主に対しても同様の罰則が科せられます。

無許可の例

無許可の例としては、次のようなものがあります。

  • 許可された経路とは異なる経路を通行した
  • 申請した総重量を超過した重量で通行した など

許可条件違反の例

許可条件違反の例としては、次のようなものがあります。

  • 通行条件である徐行をしないで通行した
  • 通行条件である誘導車を配置しないで通行した
  • 指定された通行時間とは異なる時間に通行した など

特殊車両通行許可違反に対する告発

悪質な特殊車両通行許可違反は、許可の取り消しや告発の対象となります。

取り消しや告発は、罰則と同様に、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主にも適用されます。

悪質な違反に該当する条件は、以下のとおりです。

  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故を発生させたとき。
  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反したとき。
  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させることを常習的に行ったとき。

悪質な重量超過違反者の告発

取締り現場で車両総重量の一般的制限値の2倍以上の悪質な重量超過違反が確認された場合は、告発の対象となります。

告発の対象となるのは、以下の車両です。

  • 車両総重量が「基準×2」以上の車両
  • 特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」