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車両総重量超過の悪質違反に対する厳罰化について

悪質な重量制限違反者にはレッドカード

基準の2倍以上の重量超過の悪質違反を現地取締りで確認した場合は即告発されます(レッドカード)。

「車両の通行の制限について」(道路局長通達)が一部改正されたことによります。

告発対象者の条件

車両総重量の一般的制限値を基準とし、下記に該当する場合に告発(レッドカード)の対象とされます。

基準については、車両制限令並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令で定められている総重量によります。

  • 車両総重量が「基準×2」以上の車両
  • 特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

無許可のセミトレーラ連結車(バン型)でのレッドカード例

(国土交通省資料より引用)

車両総重量が基準の2倍に達しない場合でも、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止命令等とともに、是正指導等が行なわれることがあります。

常習的に違反が行なわれていることが確認された場合には、告発の対象になることがあります。

告発による罰則

道路法により、運転者、運送会社ともに100万円以下の罰金刑が科せられます。

根拠条文

運転者:道路法第104条

運送会社:道路法第107条