特殊車両の通行許可申請には次の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両に関する説明書
- 通行経路表
- 経路図
- 車検証の写し
- 車両内訳書
普通申請
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請
包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
包括申請は、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
複数軸種の包括申請
複数軸種の包括申請もすることができます、
複数軸種の包括申請とは、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。
重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。
更新申請(通行期間を延長したいとき)
原則として、上記の申請書類が必要です。
新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。
この申請を「更新申請」といいます。
変更申請(申請内容を変更したいとき)
原則として、上記の申請書類が必要です。
新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。
この申請を「変更申請」といいます。
変更申請の例
- 通行経路の変更
道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合 - 車両の変更
車両の種類および軸種が同一の場合に限ります
往復申請・片道申請(往復または片道で申請したいとき)
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。
往路と復路で車両の状態が異なるとき(積載状態または空車状態)の申請です。
往復申請(往路、復路とも一つの申請とする場合)
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
片道申請(片道ごとに二つの申請とする場合)
往路は積載物を積載し、復路は空車となるようなケースです。
積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。
両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。
実車・空車同一申請
実車時・空車時ともに寸法が変わらない場合、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)として一つの申請とすることができます。
往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件を付されます。
この場合、往路と復路両方の条件書を車両に携行しなければなりません。