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回送運行許可を受けた後の帳簿等の管理について

回送運行許可を受けた後は、回送運行許可番号標管理責任者を選任し、回送運行許可証・回送運行許可番号標を適切に管理しなければなりません。

許可証等管理簿

管理責任者は、許可証等管理簿を作成し、許可証等を使用させるとき及び返納があったときは、記録しなければなりません。

管理簿は、パソコンを使用して作成しても構いません。

帳簿等の保存期間

作成した帳簿等は許可の有効期間の満了後6カ月間保存しなければなりません。

引き続き許可を受けた場合は、番号標台帳及び最新の社内取扱内規は、事業を廃止するまで継続して使用しなければなりません。

番号標保有台帳等

番号標保有台帳、許可台帳及び許可証交付申請書受付簿及び許可証交付簿を作成し、所定の事項を記録しなければなりません。

運転者等の遵守事項

回送自動車を運行しようとする者は、次の事項を遵守して許可証等を使用しなければなりません。

  • 番号標は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じない方法により表示していること。
    2輪車、3輪車及び前面の番号標を省略できる大型特殊自動車にあっては後面のみで構いません。
  • 許可証は、回送自動車の前面の見やすい位置に表示すること。
    前面ガラスの無いものにあっては、適宜の方法により前面に表示すること。
  • 保険証を備え付けること。
  • 回送自動車から離れるときは、許可証等の盗難、紛失がないよう留意すること。
  • 回送自動車の運行を終了したときは、すみやかに許可証等を管理責任者等に返納すること。

留意事項

関東運輸局公示『自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領』(平成29年11月1日)に基づいています。

他の運輸局管内では、保存期間等が異なることがあります。