回送運行許可を受けた後に、下記の事項に該当するときは、主たる営業所を管轄する運輸支局に変更届出書を遅滞なく提出しなければなりません。
- 許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき
法人:登記事項証明書を添付します(発行から3カ月以内のもの)
個人:住民票を添付します(発行から3カ月以内のもの) - 営業所の名称又は所在地を変更したとき
- 管理責任者を変更したとき
- 社内取扱内規を変更したとき
変更後の社内取扱内規を添付します - 業を廃止したとき
- 営業所を新設又は廃止したとき
- 法人を合併したとき
登記事項証明書を添付します(発行から3カ月以内のもの) - 分解整備業者が、道路運送車両法第93条の認証の取消しを受けたとき