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一般貨物運送業の増車・減車の手続きが変更されます

貨物自動車運送事業法が改正され、2019年11月頃から一般貨物運送業の許認可要件などが変更されます。

それに伴って、トラックの増車・減車に対する取り扱いが変更されます。

トラックの増車・減車に対する取り扱いの変更の概要

事前届出とされている事業用自動車の数の変更から、以下のものが除かれます。

以下の場合には、認可申請が必要となると思われます。

  • 事業の継続的遂行の観点から問題を生じるおそれがあると認められる当該数の変更を行おうとする場合
  • 変更を行おうとする者が法第5条第3号(密接関係者が許可の取消しを受け5年を経過しない者である場合)に該当する等法令遵守が十分でないおそれがあると認められる場合
  • 一定の規模以上の増車を行おうとする場合

これらの変更については、「事業用自動車の数の変更に係る認可の取扱い」所要の基準を設けるとされています。具体的にどうなるかは未だ明らかにされていません。

一定の規模以上の増車は、「事業規模の拡大」に該当するものとするとされています。一定の規模とは何台以上を言うのかは未だ明らかにされていません。

変更後の減車・増車手続きについては『トラックの減車・増車の手続きが変わります』をご覧ください。