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一般貨物自動車運送事業の処分日車数制度について

処分日車数制度とは、一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分の一つで、「自動車等の使用停止処分」です。

自動車の停止期間は、処分日車数及び違反をした営業所に所属する事業用自動車の数に応じて下表のとおり定められています。

処分日車数「X] 所属する事業用自動車の数
~10両 11両~20両 21両~30両 31両~
~ 10 日車 1両 1両 1両 1両
11~ 30 日車 1両 2両 2両 2両
31~60 日車 1両 2両 3両 3両
61~80 日車 2両 3両 4両 5両
81日車~ Y+(X-80)/10 ※1

※Yの数について

Yは下表のように定められています。

所属する事業用自動車の数 Yの数
30両以下 処分日車数61~80日車の各欄に定める処分車両数
31両以上