乗務記録(運転日報)は、乗務員の日常の業務を運行管理者が把握し、過労乗務の防止や運行の適正化のために活用します。
乗務記録(運転日報)に記録する事項
「乗務」とは、原則として乗務員が営業所から出て、営業所に帰るまでの継続した時間を対象としています。
ただし、次のいずれかに該当した場合は、そこで乗務が終了したものとします。
- 乗務員が乗務途中に8時間以上事業用自動車を離れた場合
- 乗務員が乗務を交替して下車し業務から解放される場合
トラック運転手の乗務記録(運転日報)には、運転者ごとに次の事項を記録させます。
- 運転者の氏名
- 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 乗務の開始および終了の地点および日時ならびに主な経過地点および乗務した距離
- 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
- 休憩または睡眠をした場合にあっては、その地点および日時
- 車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
- 運行の途中において中間点呼が必要な常務となる指示があった場合にあっては、その内容
※6.貨物の積載状況での注意点
「6.貨物の積載状況」に記録すべき事項は、主に次のことです。
- 貨物の重量または貨物の個数
- 貨物の荷台等への積付状況
これらは、過積載による運送の有無を判断するためのものであり、可能な限り詳細に記録することとされています。
乗務記録(運転日報)の保存期間
乗務記録(運転日報)は1年間保存しなければなりません。
運行記録計による乗務記録(運転日報)の管理
乗務記録に記録する事項の一部は、運行記録計による記録に代えることができます。運行記録計で記録している場合は、乗務記録(運転日報)に記録する必要はありません。
運行記録計は、自動車の運行中の記録を記録媒体に正確に記録する装置です。
記録媒体は次のものをいいます。
- アナログ式:チャート紙
- デジタル式:メモリカード
乗務記録(運転日報)はGマーク申請時の評価項目
乗務記録(運転日報)が適正に作成され保存されているかは、Gマーク申請時の評価項目になっています。