運送業を開業するためのポイント
運送業許可を取得するには、開業資金の確保などクリアすべきことがあります。
ここでは運送業を開業するときに、考慮すべきことについて解説します。
運送業開業を考えたら準備するべきこと
- 資金の確保
- 事務所と駐車場の確保
- トラックの確保
- 人の確保
1.運送業開業に必要な資金の確保
開業資金を確保できていないと運送業許可を取ることはできません。
運送業開業に必要な資金の目安
運送業を開業するには、1,000万円程度の資金が必要です。資金が十分あることを証明するために金融機関の「残高証明書」を運輸支局に提出します。
この開業資金の額は、次のような事情で増減があります。
- 事務所・駐車場となる土地は自社所有か賃借物件か
- 既に所有しているトラックの台数
- 開業にあたって購入するトラックの台数
- 購入するトラックは新車か中古車か
トラックを購入する台数が少なければ開業資金も少なくてすみます。
自己資金が少ない場合は、車両をリースすることや資金を調達する方法を検討します。
運送業に使用する事務所と駐車場の確保
開業資金の確保におおよその目途がたったら、運送業に使用する事務所と駐車場の物件探しを行ないます。
運送業に必要な車両(トラック)の確保
許可を取得してで起業するには、最低でも5台の貨物用自動車(トラック)が必要です。
車両の購入には、新車か中古車かがあります。新車購入と中古車購入のメリット・デメリットを下記に記載しました。
新車トラック購入のメリットとデメリット
メリットは故障が少ないことです。故障しても、メーカー保証期間内であれば費用がかからないことがあります。
デメリットは価格です。トラックを新車で購入するには、1台当たり数百万円からと高額です。
中古トラック購入のメリットとデメリット
メリットは価格が新車に比べ安いことです。年式の新しいトラックの場合、新車購入と価格的に大差ないこともあります。
デメリットとしては、年式が古いトラックの場合、修理代金がかさむ可能性があります。
人(運行管理者・整備管理者・運転者)の確保
許可取得に必要な人とは、
- 運行管理者/補助者
- 整備管理者/補助者
- 運転者(ドライバー)
です。
運行管理者と運行管理補助者の確保
運行管理者として選任できるのは、運行管理者資格者証を持っている人です。
運行管理者資格者証は、次の場合に取得できます。
- 1年以上の運行管理に関する実務経験がある
- 運行管理者基礎講習を修了し、運行管理者試験に合格している
出庫前、帰庫後には、ドライバーに対して点呼を行なわなければなりません。点呼をできるのは運行管理者かその補助者に限られます。
なので、運行管理補助者がいないと運行管理者が出勤していない場合に車両の運行ができません。
運行管理補助者の要件は、運行管理者基礎講習を修了していることです。
整備管理者の確保
整備管理者の確保も重要です。
整備管理者となるためには、次の2つの要件のうちどちらかを満たす必要があります。
- 自動車の点検・整備に関する実務経験が2年以上ある者が選任前研修を受講していること
- 自動車技能整備士3級以上の資格を有していること
整備管理補助者に関しては、特に要件はありません。
運送業の開業・起業を思い立ったら読みたい書籍
運送業の開業・起業を思い立ったら読んでおきたい書籍をご紹介します。あなたの起業にお役立ていただければ幸いです。
『運送業で起業する人が最初に読む本』
運送業での起業から許可・運営までをわかりやすく解説
『運送業で起業する人が最初に読む本』は、運送業の経営を始めたいと考えている方が、
- 何から準備し、
- 法人設立や融資を含めてどのような手続で
- 一般貨物運送事業の許可を取得し、
- 実際にどんな運営をしていくのか
を、順序立ててわかりやすい文章で解説しています。
1つひとつの手続に関しては、役所の手引やインターネット情報で手に入れることは可能かもしれません。しかしながら、運送業に関する諸手続やコンプライアンスに関し、ざっと概要を知ることができる手引書類の本は、他にないでしょう。
実際に著者が、クライアントとのやり取りの中で、どのような点に不安を持っているのか、何を知りたいのかに視点を当て、その疑問を解消できる内容を盛り込んでいます。
現在運送業を経営している数多くのクライアントからの依頼内容から、実際に直面するコンプライアンスに関する問題解決についても記載しています(2019年11月改正 貨物自動車運送事業法に対応)。
将来的に独立を考えている運送会社の社員の方、ドライバーの方または、緑ナンバーを取らなければならばくなった方必読の書と言えます。
『運送業で起業する人が最初に読む本』をAmazonでチェックする
『運送業で起業する人が最初に読む本』の内容
第1章 運送業(一般貨物自動車運送事業)を始める前に
第2章 法人設立に関する手続
第3章 運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の要件とは
第4章 許可取得から運輸開始まで
第5章 運送会社の運営について
第6章 より良い運送会社に育てていくために
第7章 車両1台でも、車両なしでも始められる運送関係事業
参考 建築基準法「用途地域等内の建築物の制限」
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『貨物自動車運送事業書式全書』
トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説しています。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっています。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊です。
貨物自動車運送事業書式全書の内容
●第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式
第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
第2章 新規許可申請の手続きと書式
新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続
●第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可
第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
第3章 各種変更手続に関する書式
第4章 事業承継に関する書式
●第3編 貨物軽自動車運送事業の届出
第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
第3章 各種変更手続に関する書式
●第4編 運送契約
●第5編 ドライバーの労務管理
第1章 毎日の運行管理に関する書式
第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式