Gマーク申請の流れ
- 申請書類の入手と作成
- 申請書類提出
- 安全性評価委員会による評価
- 認定
- 安全性優良事業所
Gマークの申請資格
Gマークを申請するには、以下の事項の全てを満たしている必要があります。
申請が受け付けられても、その後に満たしていないことが判明した場合、それ以降評価は行なわれません。
- 事業開始後(運輸開始後)3 年を経過していること。
営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。 - 配置する事業用自動車の数が5 両以上であること。
- 虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2 事業年度を経過していること。
- 不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2 年を経過していること。
- 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3 年を経過していること。
Gマークの申請単位
Gマークは運送事業を行なう事業所単位で認定を出す制度です。
事業所が複数ある場合は、Gマークの認定を受けたい事業所ごとに申請しなければいけません。
一つの事業所でGマークの認定を受けても、他の事業所には適用されません。
申請書類の入手と作成
申請書を作成するには次の2 通りの方法があります。
- インターネットを利用する方法
- 紙の申請書(複写式申請書)による方法
1.インターネットを利用する方法
全日本トラック協会ホームページの「申請書作成システム」を利用する方法です。
「申請書作成システム」を利用すると、申請書や自認書を無料で作成できます。
書類はPDFファイルで作成されます。
2.紙の申請書(複写式申請書)による方法
申請事業所が所在する都道府県のトラック協会から複写式申請書入手して作成する方法です。
申請書実費として1,000円(税込)かかります。
申請書実費は申請前に郵便局にて払込取扱票を使用して支払います。申請書実費を支払った際
の振替払込請求書兼受領証のコピーを申請書に添付します。
申請書類の提出
申請する事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)の窓口に書類を提出します。
郵送による申請は認められていません。
申請に必要な書類は以下の通りです。申請の方式などにより提出が不要な書類があります。
申請書類 | |
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1 | 安全性評価申請書(新規申請=第1号様式、更新申請=第6号様式)【Web】 |
2 | (上記1.が複写式申請書の場合) 申請書実費の支払いを証する「振替払込請求書兼受領証」のコピー |
3 | 厚生年金保険料の納付状況が確認できる書類のコピー ※事前提出制度を利用した場合は必要ありません |
4 | 自動車事故報告書のコピー(表・裏両面)及び当該事故に係る関連資料 |
5 | 安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)【Web】 |
6 | 運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10 号様式)【Web】 |
7 | 役職員名簿(第2号の2様式)【電子】 |
8 | 運輸安全マネジメントに対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト (安全マネジメント書式)【電子】 |
9 | 運輸安全マネジメントに対する取組状況の自認事項を証する書類 |
10 | 安全性に対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト (積極性書式1~ 11)【電子】 |
11 | 安全性に対する取組状況の自認事項を証する書類 |
※【Web】:「申請書作成システム」で作成できる書類。
※【電子】:全日本トラック協会のホームページから電子ファイルをダウンロードできる書類。
安全性評価委員会による評価
申請事業所について、全国実施機関が3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全性評価委員会への諮問、答申を経て評価を決定します。
評価項目
次の3 項目について評価されます。
① | 安全性に対する 法令の遵守状況 |
・地方実施機関の巡回指導結果 ・運輸安全マネジメント取組状況 |
(配点40点) (基準点数32点) |
② | 事故や違反の状況 | ・重大事故・行政処分の状況 | (配点40点) (基準点数21点) |
③ | 安全性に対する 取組の積極性 |
・安全対策会議の実施、運転者の 教育などの取組の自己申告事項 |
(配点20点) (基準点数12点) |
認定要件
1)上記①〜③の評価点数の合計点が80 点以上
2)上記①〜③の各評価項目において上記の基準点数以上
3)法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
4)社会保険等の加入が適正になされていること
認定
安全性優良事業所として認定された事業所には、認定証が授与されます。
「安全性優良事業所」の認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペンについて、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る車両貼付等への使用が認定の有効期間内に限り認められます。
全日本トラック協会のホームページ(http://www.jta.or.jp/)で事業所名・住所・電話番号が公表されます。希望すれば、主な輸送品目の掲載及びホームページのリンクが行なわれます。