回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「回送ナンバー許可」や「ディーラーナンバー許可」などとも言います。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車、本来、公道を走行することができません。
車検を受ける・登録をするという目的に限って一時的に道路を運行することができる特例制度があります。それが市町村等が行う臨時運行許可制度です。この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。
自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるようにするための許可が回送運行許可です。
回送運行の許可基準について
回送運行許可を取得するには、回送運行の許可基準に適合していることが必要です。この許可基準は、運輸局ごとに定められています。
以下に運輸局ごとの回送運行の許可基準を示します。
北海道運輸局
自動車製造業
- 3カ月における月平均製作台数が10両以上であること
自動車陸送業
- 3カ月における月平均陸送台数が30両以上であること。
- 回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること
自動車販売業
- 3カ月における月平均販売台数が10両以上であること
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
東北運輸局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
自動車製造業
- 3カ月間の月平均の実績又は計画数が10両以上
自動車陸送業
- 3カ月間の月平均の陸送実績又は計画数が50両以上
自動車販売業
- 3カ月間の月平均の実績又は計画数が10両以上
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7両以上
北信越運輸局(新潟・富山・石川・長野)
自動車製造業
- 月平均の製作車両数が5両以上
自動車陸送業
- 直接陸送に従事する運転者数が10名以上
- 貨物自動車運送事業法による許可を受けた者であって車両運搬車を使用する者については1両について1名以上
自動車販売業
- 月平均の販売車両数が10両以上
※輸入車については1両を2両として計算する
分解整備業
- 6カ月間の月平均20台以上であること
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
関東運輸局(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨)
自動車製造業
- 月平均の製作実績が10両以上であること
自動車陸送業
- 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。
運送業かつ陸送業
- 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること
港湾荷役に伴う陸送業
- 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること
自動車販売業
- 月平均の販売実績が12両以上であること。
※大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
中部運輸局(愛知・静岡・岐阜・三重・福井)
自動車製造業
- 1年間の自ら製作した自動車に係る臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
自動車陸送業
- 自動車の陸送業務に従事する運転者が常時1名以上いること。
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
自動車販売業
- 1年間の自ら販売した自動車に係る臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
近畿運輸局(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
自動車製造業
- 1カ月平均の製作両数が10両以上であること
自動車陸送業
- 陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること
(貨物運送事業者等を除きます)
自動車販売業
- 新車販売業者
1カ月平均の販売両数が10両以上であること - 中古車販売業者
1カ月平均の販売両数が10両以上であること - 輸入車販売業者
1カ月平均の販売両数が5両以上であること
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること
中国運輸局(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
自動車製造業
- 月間平均製作台数が5台以上であること
自動車陸送業
- 回送業務に従事する運転者を常時5名以上雇用していること
自動車販売業
- 新車の場合
自動車の販売実績が月間平均5台以上であること。 - 中古車の場合
自動車の販売実績が月間平均10台以上であること。
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること
四国運輸局(徳島・香川・愛媛・高知)
自動車製造業
- 3カ月間の月平均の実績又は計画数が5両以上
自動車陸送業
- 陸送の実績が月平均30両以上
自動車販売業
- 新車の場合
3カ月間の自動車の販売実績が月平均5両以上であること。 - 中古車の場合
3カ月間の自動車の販売実績が月平均10両以上であること。
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること
九州運輸局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
自動車製造業
- 3カ月間の月平均の車両製作台数が5両以上あること
自動車陸送業
- 陸送業務に直接従事する運転者が、常時10名以上いること
自動車販売業
- 新車の場合
3カ月間の自動車の販売実績が月平均5両以上であること。 - 中古車の場合
3カ月間の自動車の販売実績が月平均10両以上であること。
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること
沖縄総合事務所
自動車製造業
- 1カ月の平均製作車両数7両以上
自動車陸送業
- 1.回送委託契約が6カ月以上継続すると認められもので、直接回送運行業務に従事する運転者5名以上
- 2.申請人の主業が自動車防錆、電装板金塗又は整備の業とする者にあって 陸送業も行うものは、上記1の基準の他、次の車両数
(1) 新たに陸送業を行うものあっては、向こう1年間の月平均運行予定車両数20両以上
(2) 既に製作又は販売を業とするものして 回送運行の許可された者にあっては、最近6カ月間の平均運行予定車両数20両以上
(3) 更新時にあっては、最近6カ月間の平均運行車両数10両以上
自動車販売業
- 1カ月の平均販売車両数7両以上
分解整備業
- 1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること