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回送運送許可取得に必要な書類について

回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「回送ナンバー許可」や「ディーラーナンバー許可」などとも言います。

回送運行許可があれば、その都度許可を取る必要がなく、1回の許可で複数の自動車に使用できるようになります。

回送運送許可の取得に必要な書類

回送運送許可の申請は、回送運送許可申請書を提出して行ないます。

回送運送許可申請書には、次の書面を添付しなければなりません(関東運輸局管内の場合)。

  1. 登記事項証明書(個人の場合は住民票)
  2. 運転者等に対する法令関係の研修の実施状況及び計画を記載した書面
  3. 社内取扱規定
  4. 許可証等を適切に管理することの書面
    ・管理責任者等の配置計画書
  5. 自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面
  6. 自動車の製作、販売、陸送又は分解整備の実績等を証する書面

※必要な書類は、運輸局によって異なります。詳細については、管轄の運輸支局にお問い合わせください。

社内取扱規定について

社内取扱規定では次の各項目を記載します。

  • 許可証等の管理責任者の選任及び職務に関すること。
  • 管理責任者の代務者の選任及び職務に関すること。(管理責任者の代務者を選任しない場合は不要。)
  • 取扱責任者の選任及び職務に関すること。(営業所が1ヵ所で取扱責任者を選任しない場合は不要。)
  • 取扱責任者の代務者の選任及び職務に関すること。(取扱責任者又はその代務者を選任しない場合は不要。)
  • 許可証等の保管方法及び使用手続きに関すること。
  • 運転者等の服務等に関すること。
  • 許可証等を紛失した場合等の対処の方法に関すること。
  • 運転者等に対する研修に関すること。
  • 許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所の変更等に伴う届出に関すること。
  • 帳簿等の保存に関すること。
  • 内規の実施日等に関すること。

自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面について

業種によって必要な書面は異なります。
自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面とは、次のようなものを言います。

  • 自動車の製作を業とする者
    一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車車体工業会若しくは一般社団法人日本建設機械工業会の会員であることの書面又はその他の製作を業とすることの書面
  • 自動車の販売を業とする者
    ① 新車の販売にあっては、メーカーの証明書又はその他の新車の販売を業とすることの書面
    ② 中古車の販売を業とする者にあっては、各都県の中古自動車販売商工組合若しくは中古自動車販売協会の会員であることの書面又は各都県の公安委員会の発行する古物営業許可証の写し
    ③ 輸入車の販売を業とする者にあっては、日本自動車輸入組合若しくは外国自動車輸入協同組合の会員であることの書面又はその他の輸入車の販売を業とすることの書面
  • 陸送を業とする者
    ① 運送事業者にあっては、回送委託契約書の写し又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面及び回送業務に係る許可書等の写し
    ② 港 湾荷役事業者にあっては、回送委託契約書の写し又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面及び回送業務に係る免許状等の写し
    ③ ①及び②以外の陸送を業とする者にあっては回送委託契約書の写し又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面若しくはその他の陸送を業とすることの書面
  • 分解整備を業とする者
    分解整備を業とする者にあっては、各都県の自動車整備振興会の会員であることの書面又は自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し若しくは指定自動車整備事業の指定を受けたことを証する書面の写し

自動車の製作、販売、陸送又は分解整備の実績等を証する書面について

業種によって必要な書面は異なります。
自動車の製作、販売、陸送又は分解整備の実績等を証する書面とは、次のようなものをいいます。

  1. 許可申請を行った日の直前3カ月間の自動車の製作、販売又は陸送の実績等を記載した書面。
  2. 陸送を業とする者にあっては、1.の書面のほか、回送業務に従事する運転者の氏名等を記載した書面、回送委託者一覧表、積載車を有する場合は、その自動車登録番号を記載した書面
  3. 分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の運行実績が7台以上あることを証する書面