回送運行許可(ディーラーナンバー)について
回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「回送ナンバー許可」や「ディーラーナンバー許可」などとも言います。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車、本来、公道を走行することができません。
車検を受ける・登録をするという目的に限って一時的に道路を運行することができる特例制度があります。それが市町村等が行う臨時運行許可制度です。この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。
自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるようにするための許可が回送運行許可です。
回送運行許可を取得するには、営業所を管轄する運輸支局に回送運行許可の申請をします。
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得のメリット
例えば、車検切れの自動車にナンバーを付けるため、整備工場などから運輸支局まで持っていくには
- 仮ナンバーを付けて自走する
- ローダーに乗せて陸送する
- 回送ナンバー(ディーラーナンバー)を付けて自走する
といった方法があります。
1.の「仮ナンバーを付けて自走する」には、市町村に仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の申請をします。仮ナンバーの有効期間は、最長で5日間です。
2.の「ローダーに乗せて陸送する」には、ローダーを自社で購入するか、陸送業者に陸送を依頼します。
3.の「回送ナンバー(ディーラーナンバー)を付けて自走する」には、回送運行許可の申請をします。
回送運行(ディーラーナンバー)許可を取得すれば、時間、労力、経費を削減できます。その代わり、回送ナンバーの管理をしっかりとしなければなりません。
回送運行許可(ディーラーナンバー)4つの種類
回送運行許可は申請上、以下の4種類に分類されます。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
---|---|---|
製作(架装) | 自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 |
陸送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
販売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
分解整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの回送 |
回送運行許可の有効期間
回送運行許可の有効期間は最長5年です。必要により有効期間が短縮されることがあります。